Our efforts相続不動産に対する当社の取組み

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私たちは、「相続×不動産」に特化した専門サービスを提供しています。

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有効に活用されていた不動産が、空き家や未利用の状態になってしまうタイミングで特に多いのは、相続が発生した時です。 地方では、子供や孫が都会へ出て、相続不動産の利用用途がなくなってしまうことが多くあります。 相続不動産をとりまく実情とはどのようなものでしょうか。

  • No.1遺産全体の手続きが必要

    相続時には、不動産に限らず、相続財産全体の手続きが必要となってきます。そこで、不動産以外の財産も含めて、財産調査をし、目録を作成し、遺産分割協議、相続人間の調整等を行っていくことになります。
    また、相続財産の大半が不動産のケースでは、不動産を取得した相続人が、他の相続人に対して代償金を払う場合もあり、その資金をどう確保するのか等、実務上、遺産全体について様々な配慮をする必要があります。

  • No.2遺産分割の中で不動産の換金

    不動産の状態にて相続人間で分割することが困難な場合、換価分割(その不動産を売却して、金銭に換えて相続人間で分配する方法)の手続きが必要となることがあります。
    その際は、買主との価格交渉の際どこで折り合いをつけるかなど、相続人全員で売却についての意識を一致させる必要があり、不動産の時価などについて、情報を共有し、皆が納得することを要します。

  • No.3司法書士や税理士等の士業との協力

    相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)が始まります。また、先代の相続においても名義変更がされておらず、先代と今回の2つの相続手続きを同時に行うケースもあります。
    さらに、相続税等の税務手続きが必要な場面では、その納税資金をどう捻出するか、不動産を含む遺産全体の運用、処分等を検討する必要があるなど、司法書士や税理士等の士業やその他専門家との協力体制は必須のものとなります。

  • No.4不動産の実勢価格の把握

    相続においては、複数の不動産、金融資産が混在しているものであり、相続人間で公平に分割するのに、各種の財産の価値をどう判断すればよいのか、という質問をよくいただきます。
    固定資産税評価額は実勢価格と乖離している場合もあり、特に築古の建物の場合は、実際は解体するほかなく、費用負担を抱える「負動産」となっていることも。公平で納得の分割をするには、正当な価値を相続人間で共有する必要があります。

  • No.5現実的な利用可能性や維持

    実際に、相続人において利用用途がない場合は、例えば、リフォームして賃貸することができるのか、いくらで売却できるのか、保有する場合の維持コストはどうか等々、個々の不動産の状況や市場の動向等を把握しておくことが重要です。
    また、隣地境界に問題があれば今後のためにその状態を確認しておく、建物が特に老朽化していて周囲に危険を及ぼす可能性がある時は早急に建物を解体して更地にしておく、等やるべきことは多くあります。

専門家チームが一体となってサポート

上記のような、相続不動産をとりまく実情を考えたときに、不動産会社に所属する宅地建物取引士だけで、そのすべてを解決に導くことは、到底できるものではありません。

相続不動産にまつわる専門家

  • 宅地建物取引士
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 不動産鑑定士
  • 弁護士
  • 建築士
  • 土地家屋調査士

これらの専門家がチームで一体となってサポートしてこそ、お客さまにとって、最適であり、後悔をしない、相続不動産への対応ができるようになるのです。
当社では、円滑かつ円満に不動産を相続するため、信頼できる専門家メンバーと共にチームをつくり、協働し、補完しながら、お客さまをバックアップしております。